1952-07-08 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第61号
而もその労働基準法上の責任を労災法で一応埋めると、恐らく今の完全か不完全かという意味から言えば、労災保險法のごときは、それは西村さんの言われるように完全な法律だと思うのです。この法律についてこれだけ疑問と、それから不完備さが指摘されたのに比べると、遥かに完備した法律だと、その完備した法律でさえも二十條の二項です。
而もその労働基準法上の責任を労災法で一応埋めると、恐らく今の完全か不完全かという意味から言えば、労災保險法のごときは、それは西村さんの言われるように完全な法律だと思うのです。この法律についてこれだけ疑問と、それから不完備さが指摘されたのに比べると、遥かに完備した法律だと、その完備した法律でさえも二十條の二項です。
この内容は金属鉱山の鉱夫を初め、鋳物、耐火煉瓦、ゴム工場の労務者が同されるけい肺(よろけ)は、これら労務者の宿命病と言われているが、戦後政府においてこれを重視し、先年栃木県藤原町に全国唯一の国立けい肺療養所が設置され、多数の患者を収容しているが、現在けい肺療養の根拠法規は労働基準法及び労災保險法であるため、けい肺対策が一般労災と同様取扱われているのは、けい肺の慢性病的性質及び罹病率の高率等の点から見
それらにつきましては労働基準法、労災保險法等の先例を十分考慮いたしまして万遺憾なきを期したい、かように考えておる次第でございます。
○内村清次君 このたび政府のほうで労災保險法を改正せられようとしておりますが、とのメリット制の採用によりましてこの料率が下がる事業場というのが約六〇%、それから据置の四八%、料率の引上げが行われる事業場が三四%、こういうふうな形態になつておるわけでありまして、この事業場の中にはこれはもう労働大臣も御承知の、ごとく、先般労働争議をやりましたところのこの石炭鉱業、こういうような面があるわけです。
それからLRは直用でありますので、国の直接管理しております事業には、労災保險法の適用はございません。労災保險の対象にはならないわりであります。
また目下御審議をお願いいたしております労災保險法の一部改正も、いろいろと御見解を異にせられる方もあるようでございますけれども、私どもといたしましては、災害防止の上にきわめて緊要な措置の一端であると信ずるのであります。
労災保險法の改正の質疑が続いておりましたので、実は差控えておつたのであります。 お聞き及びとは思いますが、朝鮮動乱によつて、特に東京の自由労働者諸君が、昨年九月に仁川に大量に連れて行かれたというようなことについて、私はいろいろ御質問申し上げまして、最後に吉田内閣を代表する保利労働行政の面について、こういう質問をしたのであります。御承知のように太平洋戰争が無條件降伏に終つた。
それから、これは私よくわかりませんが、たしか定置漁業方面だと労働基準法、労災保險法等の保護を受けておるのではないかと思いますが、二十トン以下の漁船については、労働法保護の法規が全然ないのであります。それで船員法あるいは船員保險法の適用を受けておりまする二十トン以上の船にしましても、漁業の実態を非常に離れているところがございます。
それから第二條におきましては、労働者災害補償保險法の一部改正でございますが、この労災保險法のうちには、労働者災害補償保險委員会というものと、もう一つ労働者災害補償保險審査会、委員会と審査会とこう二つあるのでございますが、その前者の保險委員会を審議会に改めまして、「保險審査機関」とありますのを、「労働者災害補償保險審査会」とこれを第二項として改めておるのであります。
これは原文にはそれ以外のことも或る事項が入つておつたのでありますが、これも労災保險法の改正によつてこのようになつたのでございます。この二つの、安定法と労災保險法の改正の事項は五月中に実施することになりますので、六月一日から実施される設置法に改正することになつて両方丁度いい工合になるわけでございます。
私といたしましては、これは前にも申上げましたのですが、緊急失業対策法、それから職業安定法、労災保險法、これが最初に出ておりましたのでありますが、問題になつております緊急失業対策法、これが一般質問の形として今日まで続いたわけでありますが、職業安定法の一部を改正する法律案、労災保險法、失業保險法もございますが、これらは四月一日から保險料、保險金の支拂、こういうような問題もありますので、只今中野委員の御提案
○池邊説明員 お説の通りでございまして、かつて労働省が設置されます場合に、労災保險法を他の社会保險から分離した理由も、実にただいま土橋委員から申されましたところにあるのではないかと思つております。
○池邊説明員 その点につきましては、基準法の問題も同時に関連することだと思うので、労災保險法のみにおいて考えるということにはならぬと思います。
○池邊説明員 労災保險法の改正の理由につきましては、ただいま大臣から説明いたしましたような内容でございますので、ただいまから、その改正の逐條につきまして、御説明申し上げたいと存じます。 お手元に差上げました新旧條文対照をごらん願いたいと思います。
從いまして外の社会保驗、例えば厚生年金或いは健康保險におきましても、こういうような外の法律を準用するというようなことは止めて、例えば労災保險関係の法令を、一括して見ればそれで分るというふうにするのが、最近の民主的な立法方法であるというように、強く関係方面でもあらゆる場合にそういう勧告を受けておる次第でありまして、只今申上げましたように、外の法律におきましても、そういうふうな改正が行われる際に、労災保險法
実は労災保險におきましては、改正條項が今度は極めて簡單でありまするし、それから現に委員会に関する規定も別にできておりますから、その委員会に関する規定の中に、そういう事項を織込んで行つたらいいじやないか、若し民事訴訟法に関する規定を法律の中に入れますと、非常な長い條文になつて参りますので、而も労災保險法自身が全部で五、六十條の條文しかありませんのに、証拠調べに関する事項を法律に入れますと、それだけで数十條